一度は愛し合って結婚したものの、何らかの食い違いで夫婦間に亀裂が生じることは決して珍しいことではありません。1年間に日本全国でおよそ25万組、1日あたり約700組の夫婦が離婚しており、そのうちの約2割の夫婦が調停や訴訟等の法的手続きを取っています。
当事務所では、そもそも離婚したほうがよいかどうかという最初の段階から、離婚を決意した後の慰謝料、財産分与、養育費などの金銭的な問題、お子様の親権問題、調停や訴訟の代理離婚に関する全ての事項につき、弁護士がお手伝いさせていただきます。
当事務所では、そもそも離婚したほうがよいかどうかという最初の段階から、離婚を決意した後の慰謝料、財産分与、養育費などの金銭的な問題、お子様の親権問題、調停や訴訟の代理離婚に関する全ての事項につき、弁護士がお手伝いさせていただきます。
離婚の際に金銭面で問題となるのが、①財産分与、②慰謝料、③養育費、そしてまだ離婚はしていないものの別居中である場合には④婚姻費用、の4つです。
①財産分与
財産分与というのは、夫婦が共同で築いた財産は離婚の際に平等に分け合おうという考え方に基づきます。簡単に言えば、離婚時(正確には同居解消時)に有している夫婦の財産を半分ずつに分けるというものです。もっとも、不動産や自動車などは半分ずつに分けることはできませんので、現実的には全ての財産を金銭に換算し、半分になるように金銭で調整するということになるでしょう。
①財産分与
財産分与というのは、夫婦が共同で築いた財産は離婚の際に平等に分け合おうという考え方に基づきます。簡単に言えば、離婚時(正確には同居解消時)に有している夫婦の財産を半分ずつに分けるというものです。もっとも、不動産や自動車などは半分ずつに分けることはできませんので、現実的には全ての財産を金銭に換算し、半分になるように金銭で調整するということになるでしょう。
具体的には、不動産(1000万円)、自動車(200万円)、預貯金(500万円)という財産がある場合、Aさんが不動産1000万円を取得し、Bさんが自動車と預貯金合計700万円を取得します。ただ、これだと差額が300万円あるので、その半額の150万円をAさんがBさんに支払うというような感じで分与します。
②慰謝料
慰謝料というのは、そもそも夫婦の一方に不貞行為(いわゆる浮気)、暴力等の離婚原因が存在する場合に、それによって被った精神的苦痛を金銭に換算し、離婚原因を発生させた側が相手方にその額を支払うというものです。
慰謝料というのは、そもそも夫婦の一方に不貞行為(いわゆる浮気)、暴力等の離婚原因が存在する場合に、それによって被った精神的苦痛を金銭に換算し、離婚原因を発生させた側が相手方にその額を支払うというものです。
③養育費
養育費というのは、夫婦の間に子供がいる場合にのみ発生します。離婚時には子供は夫婦のいずれかが引き取ることになりますが、その場合、引き取らなかった側が引き取った側に子供の養育に必要な費用として養育費を支払います。養育費は子供を引き取った側の収入と相手方の収入の額に応じて決められます。
養育費というのは、夫婦の間に子供がいる場合にのみ発生します。離婚時には子供は夫婦のいずれかが引き取ることになりますが、その場合、引き取らなかった側が引き取った側に子供の養育に必要な費用として養育費を支払います。養育費は子供を引き取った側の収入と相手方の収入の額に応じて決められます。
④婚姻費用
婚姻費用というのは、まだ離婚はしていないが別居中という場合に、収入のある側がない側に生活費を支払うというものです。婚姻費用も養育費とほぼ同様の基準ですが、婚姻費用は離婚が成立するとその時点で支払い義務はなくなります。
婚姻費用というのは、まだ離婚はしていないが別居中という場合に、収入のある側がない側に生活費を支払うというものです。婚姻費用も養育費とほぼ同様の基準ですが、婚姻費用は離婚が成立するとその時点で支払い義務はなくなります。
夫婦の間に子供がいる場合、離婚時には父母いずれが引き取るかを決めなければなりません。これが親権です。結婚中は父母が共同親権者ですが、離婚の際には父母のいずれか一方を親権者と定めなければなりません。
父母のいずれが親権者になるのかは、あくまでも子供の利益を最優先して判断されます。子供がある程度大きくなり、意思表示できるようであれば子供の意思で決められますが、子供がまだ小さく意思表示できないような場合は客観的に見て父母のいずれを親権者にした方が子供にとって利益が大きいかということで決められます。
夫婦は離婚すると完全に他人となりますが、親子の関係は一生続きます。夫婦の一方が親権者となって子供を引き取ったとしても、もう一方もその子の親であることには変わりません。そのため、親権者でない方の親は、子と定期的に(2~3か月に1度)会うことができます。これを面会交流といいます。面会交流は当事者のみで決められないこともありますので、その場合は家庭裁判所で具体的な内容を決めてもらうことになります。
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