menu
取扱業務
事務所案内
弁護士費用
よくあるご質問
お問い合わせ
神楽坂中央法律事務所
弁護士ドットコム
シェアしたくなる法律相談所

相続・後見

相続・遺言について

亡き夫の遺産を巡って、妻と夫の兄弟がいさかいあう・・・決してドラマの中の話ではありません。現実にそのようなことは起こっているのです。「泣く泣くも良いほうを取る形見分け」という川柳があるように、相続というのはお亡くなりになった方を悼むのと同時に、多額の相続財産が動く瞬間でもあります。当然、利害関係人の間では激しい対立が発生いたします。

後見について

将来、認知症など精神上の障害を罹ってしまった時、悪い業者に騙されて高額な商品を買わされてしまうかもしれない…、考えたくはないですが、家族に財産を使い込まれてしまうかもしれない…。身寄りがなく、頼れる人がいない…。将来への不安は尽きないものです。後見制度は、財産管理をご自身で適切に行うことができなくなった時に、あなたの財産を保護し、あなたを支援してくれる制度です。

当事務所では、相続問題が発生した後の紛争解決にとどまらず、そもそも相続問題が発生しないようにするための事前予防をどのようにすればよいか、遺言書の記載はどのようにすればよいかなど、相続に関するありとあらゆることのお手伝いをさせていただきます。
また、後見問題では、将来に備えた任意後見契約の締結や、成年後見開始審判の申立書の作成等各種手続き、成年後見人への就任等お手伝いさせていただきます。

遺産分割

相続の際、遺言書がない場合や、遺言書があっても遺産をどのように分けるかが具体的に書かれていない場合には、遺産分割協議によって、遺産の分配を定めることになります。

遺産分割協議の方法

遺産をどのように分けるかは、相続人間の自由な話し合いで決めることができます。しかし、相続人間で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所で遺産分割の調停による解決を図ります。調停でも話し合いがまとまらない場合には、自動的に審判手続が開始され、裁判官が一切の事情を考慮した上で、遺産の分割方法を判断します。

遺産分割の流れ

ア 遺言書の有無の確認
遺言書を置いていそうな場所(金庫、本棚やタンスの引き出し、神棚や仏壇の周りなど)を探したり、親しい友人や知り合いの弁護士に預けていないか聞いてみたり、公証人役場で検索サービスを利用する方法等によって、遺言書の有無を確認します。遺言書が出てきた場合、公証人役場で作った遺言書(公正証書遺言)でなければ、家庭裁判所で検認という手続をとります。
イ 相続人の確定
お亡くなりになった方(被相続人)の出生から死亡するまでの全ての戸籍を取得し、誰が相続人となるかを確定します。
ウ 遺産の確定・評価
被相続人の預貯金、不動産、株式等を調査して遺産の範囲を確定します。相続財産には、負債も含まれますので、借金の有無等も調査します。調査後、株や不動産については、取引相場や不動産鑑定士等によってその資産がいくらになるか評価します。
エ 具体的相続分の確定
相続分は法定されていますが、その法定どおりでは相続人間に不公平が生じる場合があります。そこで、相続人の中に、被相続人の財産形成に貢献した人や、被相続人の療養看護に努めた人がいる場合には、その度合いを金銭で評価し(これを寄与分といいます。)、法定相続分以上の財産を取得させることができます。他方、被相続人から生前に財産を受け取っていた相続人がいる場合には、その財産を遺産が前渡しされたもの(これを特別受益といいます。)として評価し、特別受益者の相続分を減らすことができます。このように、法定相続分から寄与分や特別受益による調整を図って、具体的な相続分を決定します。
オ 分割方法の決定
具体的な相続分が決まったら、次に、遺産の分け方を決定します。すなわち、遺産の内、土地は誰々、株式は誰々、預貯金は誰々、のように財産をそのままの形(現物)で分けるか(現物分割)、遺産を金銭に換えて分けるか(換価分割)、又は、不動産は誰々が取得するけれども、相続分を超える分は、他の相続人に金銭を交付するというように、遺産の全部又は一部をある相続人に現物で取得させ、他の相続人には不足する分を金銭で支払うか(代償分割)を決定します。
カ 遺産分割協議書の作成
分割方法が決まれば、その内容を文書にして、相続人全員が署名し、実印を押した遺産分割協議書を作成します。この協議書には、押印した実印の印鑑証明書を添付します。
よくあるご質問はこちら   弁護士費用について
ご相談のご予約は0120-59-7989 メールでのお問い合わせはこちら