交通事故が起きた際に最も争いになるのが、やはり損害賠償の金額です。とりわけ、被害者であるご本人様や被害者のご家族が直接示談交渉をする場合には、加害者側の保険会社から提示される金額があまりにも低額で折り合いがつかないということがよくあるからです。被害者の方が直接示談交渉するというのは、肉体的にも、精神的にも、なかなか辛いものです。
当事務所では、被害者側だけでなく、加害者側の立場でも、ご本人様に代わって示談交渉を行い、必要に応じて、後遺障害の等級認定の不服申立てや訴訟等の手続を執るなど、損害賠償の適正な金額の実現を図ります。
交通事故が起きた場合に、被害者が請求できる損害には、①積極損害、②消極損害、③慰慰謝料があります。
積極損害とは、交通事故によって支払いを余儀なくされた損害のことをいいます。また、将来確実に支払いが見込まれるものについても積極損害に含まれます。具体的には、以下のものが該当します。
・治療費、手術費
・介護費用
・葬儀費用
・通院交通費
・弁護士費用
・その他雑費
消極損害とは、交通事故が起こっていなければ得られたであろう収入や利益を損害とするものです。具体的には、以下のものが該当します。
・休業損害
・休業損害
・逸失利益
交通事故により後遺障害が残ってしまった場合、従前の仕事が出来なくなったり、仕事そのものができなくなったりすることがあります。この場合に、後遺障害が無ければ得られたであろう収入・利益を逸失利益といい、損害として扱います。また、交通事故で死亡した場合にも、死亡していなければ得られたであろう収入・利益を逸失利益として、損害として扱います。
交通事故による精神的損害に対する賠償額のことをいいます。本来、精神的損害を金銭に評価することは困難ですので、実務においては、算定基準が設けられており、その基準をもとに、慰謝料の増額事由や減額事由の有無で、賠償額が決まっていきます。慰謝料としては、具体的には、死亡慰謝料、入通院期間を算定の基礎とした傷害慰謝料、後遺障害の等級を基礎とした後遺症慰謝料、近親者の慰謝料があります。
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