貸したお金が返ってこない、慰謝料を払ってくれない、取引先が商品代金を払ってくれない、など、金銭にまつわるトラブルは数限りがありません。貸したお金は10年、慰謝料は3年、商品代金等の売掛金は2年経過してしまうと法的に請求できなくなってしまいます。もっとも、そこまで経過しなくても、時間がたてばたつほど回収が難しくなってきます。
当事務所では、このような金銭問題につき、可能な限り迅速に、可能な限り多額の金銭を回収するお手伝いをさせていただきます。