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刑事事件

刑事事件

家族が突然、警察に逮捕されてしまったとなれば、逮捕されたご本人様としても、ご家族としても、この先どうなるのか不安でたまらないでしょう。本当に罪を犯したのか、このまま刑務所に入れられてしまうのか、被害者の方はどうなっているのか…、悩みはつきません。しかしながら、悩んでいても問題は解決しません。悩んでいる間に、逮捕されたご本人様は先行きの不安を感じながら、警察からの厳しい取調べを受けているかもしれません。できるだけ早急に対処する必要があります。

当事務所では、逮捕されたご本人様に面会に行き、刑事事件の手続きの流れを説明し、事実を確認して、今後の取り調べの対応方法などをアドバイスします。また、逮捕されたご本人様と家族や会社との間の連絡役や、被害者への示談交渉、早期に身柄が釈放されるよう警察や検察官と交渉をしたり、保釈の実現を目指して対処します。また、裁判が始まれば、無罪の立証活動や情状酌量を求めた主張を行い、刑が少しでも軽くなるよう弁護活動を行います。

刑事事件の流れ

~捜査弁護活動~(逮捕されて公訴提起まで)

① 逮捕

警察に逮捕されると、警察官による取調べが行われます。
逮捕から48時間以内には、事件が検察庁に送られ、それから24時間以内に検察官による取調べが行われます。この取調べを経て、さらに捜査機関に拘束する必要があると判断された場合には、裁判官に勾留(=身柄を拘束すること)請求というのがなされます。拘束する必要性がないと判断されれば、釈放されることになります。
弁護人としては、まずは、勾留請求されないように捜査機関に対し、在宅捜査(釈放した上での捜査)で十分であることを主張していきます。また、勾留請求がされてしまった場合であっても、裁判所に意見書を提出したり、裁判官と直接面会することなどを通じて、長期間の身柄拘束がなされないように働きかけていきます。

② 勾留(起訴前)

勾留請求がされると、裁判官による「勾留質問」というのが行われ、勾留するか否かが判断されます。勾留が認められると、勾留請求がされた日から10日間身柄が拘束され、警察官や検察官からさらに取調べを受けます。その10日間でも捜査が終わらない場合には、最長でさらに10日間まで勾留が延長されます。

弁護人としては、逮捕が不当ということであれば、この段階で、裁判官に、不当逮捕であることを主張し、勾留を認めないよう働きかけますし、正当な逮捕であるとしても長期間の拘束が不要であることを主張し、早期の解放を求めていきます。勾留が認められてしまった場合には、準抗告という不服申立て等をして争います。また、勾留の延長が必要ないことや、身柄拘束の理由がなくなったことを主張し、一刻も早い身柄解放を目指します。

③ 起訴

検察官は、勾留期間中の捜査をもとに、事件を刑事裁判として起訴するか否かを決定します。起訴された場合、身柄が引き続き拘束されますので、弁護人としては、保釈の請求を行い、身柄の解放を目指します。不起訴となって釈放された場合でも、ここまでで最大23日間も捜査機関に身柄を拘束されることとなってしまいます。

弁護人としては、不起訴処分が妥当であるような事件である場合などは、被害者との示談などの適切な活動を行い、検察官に対し、不起訴処分とすることを働きかけていきます。

~公判弁護~(公訴提起された後)

① 保釈請求
事件によっては、検察官による公訴提起がされ、裁判となる場合があります。身柄を拘束されたまま公訴提起された場合であっても、保釈請求というものができ、これにより身柄を解放することができます。弁護人として、適切な保釈請求、裁判官との面談をすることで、一刻も早く自宅へ帰れるよう活動していきます。

② 公判活動
裁判では、無罪の主張であれば証拠収集はもちろんのこと、検察官の主張が適切ではないことを指摘し、依頼者様の無実を裁判で明らかにするように活動していきます。
また、おこなったことを認めている場合であっても、様々な事情を裁判で明らかにし、適切な刑罰となるよう尽力します。

③ 上訴など
依頼者様にとって納得のいかない判決であった場合、法律的に見ておかしいと思えるような場合には、控訴、上告などの手段についても検討し、依頼者様の最終意思確認のもと、そのような法的手続きを進めていきます。



少年事件

当事務所では、成人の刑事事件はもちろんのこと、ご依頼があれば少年事件も受任いたします。少年事件は、成人の場合に比べ、少年自身が立ち直っていくためにどのような方法を採るのが一番であるか、というような観点から手続きを進めていきます。そのため、成人の刑事事件とは異なった観点から、弁護士の関与が必要になります。

具体的には、成人の刑事事件と同じような被害者の方との示談交渉はもちろんのこと、少年が通う学校との連携、勤務先との連携を図り、少年が二度と同じ過ちをおかすことがないように環境整備に努めます。もちろん、少年自身とも何度も面会を重ねることで信頼関係を構築し、少年自身が悩んでいること、事件を起こしてしまった本当の理由を模索し、家族の皆様とともに、その問題とどのようにして向き合っていけばよいかを考えていきたいと思います。さらに、家族の方から少年自身について悩んでおられることも話をうかがい、その悩みについても同時に解消することで、少年とその家族が新たな道を歩んでいけるようサポートさせていただきたいと思います。



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