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犯罪被害者支援

犯罪被害者支援について

これまでの刑事事件においては、殺人・傷害事件、強姦等の性的被害、交通事故などの犯罪被害に遭われた方やそのご家族の方々への支援が十分ではありませんでした。しかし、近年、犯罪被害者の方々が、刑事手続に直接関与することができる制度など、被害者支援の動きは広がりつつあります。

当事務所では、犯罪被害に遭われた方の心情に十分に配慮した上で、選択できる法的手続きを依頼者様とともに話し合いながら進めていきたいと考えております。
具体的に、代表的な被害者支援制度としては、以下のものが挙げられます。もちろん、以下に該当しない場合であっても、加害者との示談や、マスコミ対策、犯罪被害給付金申請手続き、その他のできる限りのサポートをさせていただきたいと考えております。

被害者参加制制度

被害者参加制度とは、被害者等が、特定の事件について、裁判所の許可を受けて、刑事裁判に参加し、また、一定の訴訟活動を行うことが認められる制度です。

(1) 参加の申出ができる人

上記以外にも行政関係について、法的に解決可能な問題もあり、適切と思われる法的手続きがある場合もありますので、些細なことでもご相談くだされば、適切な法的解決のための道を依頼者様と一緒に考えていきます。

(2) 被害者参加が認めれる事件

被害者参加が認めれる事件は、①殺人や傷害など、故意の犯罪行為により人を死傷させた罪、②強制わいせつや強姦などの性犯罪、③自動車運転過失致死傷罪、④逮捕・監禁罪、略取・誘拐罪、⑤②から④の罪を含む他の犯罪、⑥①から⑤の未遂罪です。

(3) 被害者参加人に認められる訴訟活動

被害者参加人として刑事裁判に参加する場合、①証人尋問、②被告人質問、③意見陳述をすることができます。


① 証人尋問とは、証人に対して、情状に関する事項につき、尋問を行うことができ、証人から直接話を聞くことが出来ます。

②被告人質問では、被告人に対して、意見陳述をするために必要な範囲で質問をすることができます。この場合、証人尋問とは異なり、質問の対象は、情状に関する事項に限られず、犯罪事実に関しても質問が可能です。
また、③意見陳述では、被害者参加人等は、これまでなされていた心情等に関する意見陳述(犯罪被害に遭ったことについての心情を裁判で話すことです。)のほかに、事実及び法律の適用について意見を述べること、すなわち、いわば「弁論」としての意見陳述を行うことができます。被害者参加人等は、適用法条に基づき、自ら相当と考える求刑も行うことができます(検察官の求刑を上回る刑を求めることも可能です)。
被害者参加制度を利用することで、どうして被害に遭ったのか、犯人に対して思うところ、考えていることを裁判の場で述べることができます。もちろん、制度上の制限は多々ありますが、当事務所の弁護士のサポートのもとで、制度内でできる最大限の活動を目指すことができます。
この制度利用をきっかけに、事件との向き合い方を考えていくことができれば幸いです。
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